よくある質問と回答 - アメリカの生命保険
Q1:日本国内に住んでいますが、アメリカの生命保険への加入は可能ですか?
A1:
はい、可能です。但し、加入申し込みに際しては、当グループ担当者と一緒にアメリカ国内にて手続きを行います。 保険加入手続きはアメリカ西海岸およびハワイ、ラスベガス等で可能ですが、事前に調整が必要となります。
はい、可能です。但し、加入申し込みに際しては、当グループ担当者と一緒にアメリカ国内にて手続きを行います。 保険加入手続きはアメリカ西海岸およびハワイ、ラスベガス等で可能ですが、事前に調整が必要となります。
Q2:保険料等の支払いはどのようになりますか?
A2:
契約時に、アメリカにおいて契約者の方の名義で銀行口座を開設していただき、保険料分をその口座に日本より送金していただくことになります。また、保険金の受け取り口座も開設していただいた口座となります。
契約時に、アメリカにおいて契約者の方の名義で銀行口座を開設していただき、保険料分をその口座に日本より送金していただくことになります。また、保険金の受け取り口座も開設していただいた口座となります。
Q3:この保険加入には年齢制限がありますか?
A3:
特別の年齢制限はありません。但し、契約時に健康診断を受けていただき、健康上の問題点が発見された場合は、御契約いただけない場合があります。
特別の年齢制限はありません。但し、契約時に健康診断を受けていただき、健康上の問題点が発見された場合は、御契約いただけない場合があります。
Q4:私は、日本の生命保険の契約をしたかったのですが、持病のため、契約ができませんでした。アメリカの生命保険への加入はできますか?
A4:
申し訳ありません、契約はできません。北米の生命保険の契約者に対しての健康状態チェックは、日本の生命保険会社より厳密であり厳しいです。したがいまして、日本の健康診断で問題があった場合に関しては、契約はできません。
申し訳ありません、契約はできません。北米の生命保険の契約者に対しての健康状態チェックは、日本の生命保険会社より厳密であり厳しいです。したがいまして、日本の健康診断で問題があった場合に関しては、契約はできません。
Q5:私は喫煙者なのですが、保険契約は可能でしょうか?
A5:
喫煙者の方でも加入は可能です。但し、一般的に言って、保険料は非喫煙者に比較した場合、高いものとなります。
喫煙者の方でも加入は可能です。但し、一般的に言って、保険料は非喫煙者に比較した場合、高いものとなります。
Q6:菊池フィナンシャルグループでは、この保険を相続対策として勧めていますが、死亡保険金受け取り時に遺族が支払うべき税金はどうなるのでしょうか?
A6:
日本の生命保険(日本に営業拠点のある外資系生保会社を含む)契約に基づき、死亡保険金を遺族の方が受けとりますと、最大限相続税は50%の「みなし課税」となります。しかしながら、アメリカの生命保険における死亡保険金の受け取りに関しては、日本の保険業法の管轄外になりますので、その死亡保険金は受け取られた御遺族の方にとっては一時所得扱いになりますので、その課税率は最大限25%となります。
日本の生命保険(日本に営業拠点のある外資系生保会社を含む)契約に基づき、死亡保険金を遺族の方が受けとりますと、最大限相続税は50%の「みなし課税」となります。しかしながら、アメリカの生命保険における死亡保険金の受け取りに関しては、日本の保険業法の管轄外になりますので、その死亡保険金は受け取られた御遺族の方にとっては一時所得扱いになりますので、その課税率は最大限25%となります。

