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外国の金融商品で効果的な相続対策を!!
~比べてみませんか?日本と外国~

本で生命保険は 「まさか!のための保障」ですが、海外の生命保険を運用商品と考えれば相続対策の有効な手段として考えることができます。

日本で生命保険の受領は最高50%の高率な相続税の対象になりますが、外国のものは一時所得扱いとなり、最高税率でも実質25%以下しか課税されません。

[収入金額] - [収入を得るために支出した費用] - [特別控除額(最高50万円)] = [一時所得金額]

となり、この1/2に相当する金額を他の所得などと合計した金額が課税対象となるからです。税法上の説明へ

比べてみましょう!! 日本と外国

50歳 男性
総払込保険料 63,974,221円
死亡保障 1億円(終身保障)
相続税率 50%
所得税率 50%
A)日本の銀行に預けた場合(利子0.5%)

A)日本の銀行に預けた場合(利子0.5%)

B)日本の生命保険を利用した場合(最低保証2.0%)

B)日本の生命保険を利用した場合(最低保証2.0%)

C)海外の生命保険を利用した場合(最低保証3.0%)

C)海外の生命保険を利用した場合(最低保証3.0%)

A、B、Cのケースを比較すると

計算の結果、相続税と一時所得税では受取額が…
日本での1億円 → 5000万円
外国での1億7855万円 → 1億1792万円
6792万円も違います! 大切な財産、相続対策次第で大きく残すことが可能です。
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