資産運用をグローバルに考える菊池ファイナンシャルグループ

信託の概念は13世紀以降の欧州において、貴族や騎士達が戦争に行くに当たり、自分が戦死した場合、または再起不能者になった場合に自らの財産・土地を未来の受益者に譲渡できるように信頼できうる誠実な友人や第三者に託して戦地に赴いたことが始まりです。
財産・土地を託された第三者は、託した人が死亡したり、再起不能者になってしまった場合には、託された財産等を託した人の意思に従い、財産等を管理し指定された受益者に対して指定された時期に渡すという作業を行ったのがこの概念のはじまりです。
このような概念が、イギリス慣習法の元で、法的概念として形成され、当初の「信頼できうる友人」と言う概念が「信託受託者」という法人となり、現在では信託会社として機能しております。現在の信託会社は、委託者の意思を反映できうるような専門的知識と法的知識を有する専門家であり、委託された財産等に対して抑制と均衡の取れた管理を行っております。
万が一、受託者が不十分な仕事を行った場合に関しては、法的にも重く罰せられることになります。このように、信託法という慣習法に守られた信託財産に関しては、受託者が受益者になりかわり、財産譲渡者の意思を忠実に実行する為に第三者に対しての権利の行使を認められております。
いったん、財産譲渡者が自らの財産を受託者に信託財産として信託すると、その権利の内容は受益者と受託者に分けられることとなります。すなわち、法的にも受託者は暫定的に財産の所有者であり、管理者でもあることになります。一定の契約期間満了後には、受託者は自らが譲渡された信託財産の一部(所謂、管理費)を自らの所有とし、それ以外の分に関しては、財産譲渡者が指定した受益者に渡すこととなります。
信託法が適用される具体的事例としては、下記のものがあります。
特に税制面で優遇されているオフショアにおいて、正しく設定されたオフショア信託に財産を移行することにより、財産譲渡者は下記のことが可能となります。
以上の説明のように、イギリス慣習法制を施行されている諸国、地域において制定されている信託法の下に管理されている信託財産とは、財産譲渡者ならびに財産受益者にとって安心して管理を任せられる資産管理法といえると思います。