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K┃F┃G┃━━━━━━━━━━━━ No. 370∥ Apr 13, 2010 ━━━
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■税金の取り合いが始まった
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先週のメルマガでは、いわゆる、オフショアと呼ばれる地域、英領バミューダ、
英領ケイマン、香港と日本の税務当局が租税条約、情報交換協定を結びました、
というお話を紹介させて頂きましたが、それに関連するお話として面白い記事
を日経ビジネスで見つけましたので、今週は、これを紹介させて頂きます。
日本では、国家財政の抱える借金が、GDPの200%を超し、2010年の国家予算に
関して言えば、税収からの正当な収入よりも国債発行による、いわゆる、借金
による歳入の方が多いという何とも危機的な国家予算編成となっている事はニ
ュース等でご存知の通りと思います。
政府としては、少しでも税収による国家収入を増加させようと、消費税の増税
や、子供手当てを隠れ蓑にしての配偶者控除等の廃止、また今度は、相続税の
増税と税収アップの為には、なりふり構わない姿勢を強めています。
日本の国家財政の抱える問題点は、既に十数年前より問題になっており、現在
では、その当事者である財務省まで、ホームページで窮状を訴えています。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014_21.pdf
兎に角、税収を増やしたいという政府の危機感は良く判りますが、今般の相続
税の改訂という動きは、やはり時代と世界の趨勢に逆行しているのでは無いか
と、私は思います。
幸い、私の住むカナダには、相続税というものはありません。かつて暮らした
香港にもありませんでした。そもそも、ある個人が自助努力により築いた資産
を、ある一定の基準を超えたらその分を国家が問答無用で収奪するということ
事体がどうも理に適っていないように個人的には思うのですが。
前置きが長くなりましたが、以下に日経ビジネスの記事を紹介させて頂きます。
皆様もこの問題をお考えになって下さい。
この記事で、回答者は税理士の奥村眞吾氏で、インタビュアーは日経ビジネス
の記者です。
【日経ビジネスオンライン、4月13日号「金持ち争奪戦」戦わずして負ける日本】
日本人大リーガーが帰国せず“出稼ぎ”するわけ
──民主党政権でははっきりと「相続税増税」を打ち出しています。他国では
どのような状況でしょうか。
世界的な潮流は相続税を減税する方向です。米国ではブッシュ政権で「相続税
ゼロ」を目指していました。結局はオバマ政権に変わり、ゼロとはならなかっ
たのですが、非課税枠は拡大しています。2009年に200万ドルから350万ドルへ
となりました。さらに、カナダ、イタリア、オーストラリア、ニュージーラン
ド、スウェーデン、マレーシア、シンガポールといった国は、相続税はありま
せん。
いわば世界中で「金持ちの争奪戦」をしている状態です。富裕層を取り込めば、
経済の活性化にもつながります。お金をたくさん使ってくれるし、国債を買い
支えてくれるというメリットもあります。 日本の相続税増税の動きは富裕層の
海外流出を加速してしまうことにもつながります。
──ただ税率と非課税枠だけを見てみると、米国の「遺産税(※)」も決して
緩いものではないと思えます。
(※「相続税」は、相続財産を法定相続人に分け、その後で税金を払うのに対
し、「遺産税」の考え方は相続財産からまず税金を差し引き、残りを相続人で
分ける。 よって、相続税は相続人の数によって控除額が変わるが、遺産税は人
数に関係なく一定となる)
日本の相続税の基礎控除額は「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」で、
資産が3億円を超える場合、最高税率が50%となります。一方、米国では基礎控
除額が350万ドルです。課税遺産総額が200万ドルを超えてようやく最高税率の45
%となります。ただし、米国の場合、法定相続人の人数が多くなっても、相続税
が減免されることはありません。米国では、日本にはない様々なオプションがあ
るところもポイントです。例えば、一定額の寄付をした場合、遺産税が減免され
ることがあります。
また様々な信託サービスがあり、それを使用することで節税することができます。
そのうえ、米国では富裕層にとって節税しやすい環境が用意されています。富裕
層は節税対策の一環として、「ヘリコプター」や「ヨット」などを購入します。
こうした商品は加速度的に償却ができる。例えば5000万円で購入したヘリコプタ
ーやクルーザーが短期間で償却でき、死亡時には資産価値が1円となっていること
もある。こうすることで相続税は抑えられます。だから多くの富裕層は「ヘリコ
プター」や「ヨット」に対して購入意欲が沸くのです。ヨットは“セカンドハウ
ス”とも呼ばれています。
── 実際に日本の富裕層が、米国に渡り、日本の相続税や贈与税から逃れると
いうケースはあるのでしょうか。
2000年の税制改正以前であれば、海外に住所があるだけで課税されませんでした。
こうした税制のスキをついて、多くの富裕層が海外へ渡りました。 消費者金融大
手の武富士もその一例でしょう。1999年に「武富士」の元会長(故人)らから長
男の武井俊樹氏に贈与された海外法人株をめぐり、当時は香港が「生活の本拠」
だったとして税務申告しなかった。
ただ国税当局は税逃れのために海外に移住したとみて、約1650億円の申告漏れを
指摘。武井氏は延滞税などを含めた約1585億円を納付したうえで争っていました。
結果的には東京高裁は、武井氏の海外居住には課税逃れの目的があったと認定し、
課税処分を適法と判断しました。
2000年には課税逃れの海外移住を防ごうと税制が改正されましたが、そうした事
態はいまも起きています。日本を脱出する富裕層は後を絶ちません。結局 は“イ
タチごっこ”なのです。
現在の税制では、財産を贈る人、そして贈られる人が5年以上海外に住んでいれば、
日本の非居住者となり、日本では課税対象となりません。ただ5年といっても、ま
ったく日本に帰ってきてはいけないというわけではない。
米国では、1年のうち183日以上いれば“居住者”として扱われます。つまり、2カ
月米国にいて、2週間は日本にいるということを繰り返してもいいわけです。特に
ハワイの場合には、日本の主要空港から毎日フライトがあり、簡単に行き来がで
きるという非常に交通の便がいい場所です。だからこそ富裕層は集まりやすいの
です。かなり有名な企業の経営者も、自分の息子と一緒に海外に移り住んだとい
う話も耳にしています。
実際に日本から海外の銀行に資産を送りこんでしまうと、なかなか日本の国税局
が把握できません。自分の資金を外国の金融間で転々とさせているという事態も
おきています。日本に送金しない限り、なかなか分かりません。
──奥村さんは日本人メジャーリーガーの税務アドバイスをされています。多額
の収入を得ているメジャーリガーにとってはやはり米国は魅力的なの でしょうか。
メジャーリーガーは非常に節税意識が高い人が多いです。どうすれば贈与税、相
続税を少なくできるかということを日々研究しています。米国に居続けると節税
できるので、引退した後も日本に戻ってこない選手もいます。
また家族を米国に残し、日本に“出稼ぎ”に来る選手もいるのをご存知ですか。
日本はこのまま増税へと突き進んでいけば、お金持ちはどんどん海外に出ていっ
てしまう。しかも、そうしたお金持ちは資産をどこかに隠してしまい、国税局は
なかなか手が回らない。
富の再配分はもちろん重要なことです。しかし、税金という形で再配分した結果、
本当にうまくいくのかどうか…。日本の経済成長を考えるうえで、世界各国の動
きは無視してはならないと思います。安易な増税は避けるべきです。
個人的には、ここで述べられている事には100%賛成です。幾ら、税収が厳しいと
いって、闇雲に取れる所から取るというスタンスは如何なものでしょうか。こん
な事を書くと、また批判を呼ぶと思うのですが、そもそも、税金とは、ヤクザが
取り立てるショバ代と同じように思えます。
その場所(国家)において生存し、生活をして、商売を行い、利潤を上げる生産
活動を行うに当たり、ショバ代としてその場所(国家)を統轄する政府(国家)
に上納をしなければならないものが税金と言ったら語弊がありますでしょうか?
カナダのように、納めた税金が目に見える形で住民に還元をされているのなら、
まだ、税金を納めようという気にもなりますが、日本のようにその使い方が見え
ない場合には、どうもショバ代と同じように思えて仕方がありません。怒れるか
つての高額納税者の一言と思いご容赦下さい。
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