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よくある質問と回答 - 国債プログラム

Q1:このプログラムにおける菊池フィナンシャルグループの位置付けはOEFの日本 マーケット向けの代理店ですか?

A1:

このプログラムにおける菊池フィナンシャルグループは、OEF(オショネシー教育基金)のアジアマーケット向けの代理店という位置付けになります。

Q2:OEFの法人格はカナダの法律により認可され規制を受けるカナダ法人ですか?それともBVIの法律により認可され規制を受けるBVI法人ですか?

A2:

OEFは、BVI(British Virgin Islands、英領バージン諸島)に設立され、BVIの関連法により規制されている法人です。伴いまして、万が一の事故発生または、本契約における疑義が生じた際に司法判断を受ける際の管轄裁判所はBVIの裁判所となり基幹となる法律はBVIの国内法となります。

Q3:債券を購入する為の資金は日本よりBVIにあるOEFの口座に送金するのですが、債券の購入は、BVIで行われるのですか?それともBVIにあるOEF口座よリカナダ国内の債券購入機関の口座に送金されカナダ国内で債券が購入されるのですか?

A3:

実際の債券の購入は、BVI(British Virgin Islands、英領バージン諸島)にあるScotia Bank、Nesbit Burns、 ScotiaMcLeodを通してOEF名義においてお客様と合意した内容に基づき行われます。

Q4:債券の購入は信頼できるカナダの投資ディーラーが行うとありますが、具体的にはどのような法人または団体がどこで債券の購入を行うのですか?

A4:

債券の購入は、Scotia Bank、Nesbit Burns、ScotiaMcLeodが行います。

Q5:購入した債券の名義はOEFになるのですか、それとも投資家名になるのですか?

A5:

購入した債券の名義はOEF名義となりお客様の名前は債券には記載されません。しかしながら債券の管理に関しては、安全を確保する為に、OEF代表者だけのサインだけでは債券の売却、名義変更等ができないようになっております。これらの変更を行う為には当グループ代表、菊池重喜の同意・承認、サインが必要となりますので、債券の名義がOEF名義となっていても安全性に関しては、十二分に確保されております。

また、2005年3月1日より、国債プログラムに下記の変更がありました。

C$250000以上で5年間以上の満期償還期限が設定されたカナダ国債、米国債を購入された方に関しては、5年間の手数料C$5000.で、信託契約をお客様とウィットントラスト社との間で組めるようになりました。この信託契約を御利用いただければ、債券の名義は、OEFとなっていても、お客様の権利は信託契約により100%保護されます

Q6:投資した債券はどこで保管されるのですか?実際に債券を購入した後、投資した自分が受け取れるのは取引確認書のコピーが送られるとありますが、その取引確認書はどの機関より発行されるのですか?

A6:

お客様が注文した債券はOEFを通してBVIにおいてScotia Bank, Nesbit Burns, ScotiaMcLeodを通して購入されます。購入作業終了後、債券はOEFにおいて保管され、お客様への取引確認書(上記3社が発行した取引確認書)のコピーが、直接、OEFより送付されます。また、当グループより同コピーを和訳したものを送らせていただきます。

Q7:この取引において疑義が生じた場合、また万が一の事故が発生した場合、投資家の保護を目的に訴訟をおこす場合においての管轄裁判所はどこになりますか?

A7:

この取引に関しての管轄裁判所は、BVIの裁判所となりまた管轄法はBVIの法律となります。

Q8:取引において疑義が生じた場合、事故が発生した場合において菊池フィナンシャルグループは顧客である投資家をどのような形でサポートしていただけますか?

A8:

取引における疑義の発生、万が一の事故発生等に関しては、そのようなことは万が一にも起こりえないと確信しておりますが、そのような場合において法的に解決するよう当グループが全面的にサポートいたします。ただし、実費は投資家の方にご負担願います。

Q9:このプログラムを紹介している菊池フィナンシャルグループの説明の中に取扱金融機関として、Scotia Bank、Nesbitt Burns、ScotiaMcLeodとありますがこれらの金融機関がこのプログラムで占める位置付けを教えていただけますか?

A9:

これらの金融機関は、OEFがお客様よりご依頼された債券の購入を実施する金融機関です。

Q10:このプログラムの説明の中で、「OEFはBVIで認可されている証券取扱業者ではなく、証券取引業務に携わるものではなく、証券の購入及び販売に関するアドバイスをするものではない」とありますが、OEFは投資家を代表して債券購入を行う機関ではないのですか?OEFの役割に関して教えてください。

A10:

このプログラムにおけるOEFの位置付けは、債券購入を依頼された投資家を代表し、債券の購入業務を行い、購入後は債券の管理業務を投資家に替わり行う投資家の代理人という位置付けです。

Q11:「投資をするにあたり、購入する債券の種類、通貨を決める」とありますがこの決定を行う為の的確な助言または判断をする為の材料の提供を菊池フィナンシャルグループまたはOEFより提供を受けることは可能ですか?

A11:

勿論、お客様が債券を購入するに当たりましては、当グループ及びOEFの方よりお客様のご要望に応じた的確な御助言を差し上げます。また、当グループ及びOEFの方より運用予定を明記した見積書を提案させていただきますので、その内容を御検討の上、申込書の記入をお願いいたします。

Q12:債券を購入した後、満期償還を迎えるまでの間、投資状況を知らせる年次レポート等は受け取れるのでしょうか?

A12:

基本的には当該商品は、契約時にお約束した利子を付けて元利を満期償還日にお客様にお返しする商品ですので年次報告書等はお送りしておりません。しかしながら、お客様よりのご要望があれば、年次報告書をお出しすることは可能です。

Q13:満期償還時期を迎えたあと、受け取り金額を再投資せず日本で受け取る場合には、税金の支払い等はどのようになるのでしょうか?

A13:

税金の扱いに関しては、利子として受け取った分が、一時所得扱いになります。詳細は、個別に専門家迄、お問い合わせください。

Q14:このプログラムの申し込み手順を教えてください。

A14:
  1. 債券購入を希望されるお客様は、必要事項を購入依頼書に御記入の上、パスポート等の身分証明書を添えて当グループ迄、まず、FAXにてお送りください、その後、原本をコピーしたものを郵送にてお送りください。
  2. その後、債券購入に充当する金額を海外送金依頼説明書に基づき、お客様ご自身が、直接、OEFの口座に送金してください。
  3. 送金完了後、銀行より受け取った海外送金依頼書の控えをまず、FAXにて当グループ迄お送りください。
  4. OEFで入金が確認され次第、申し込みに基づき債券の購入を行い、お客様宛てに直接、取引確認書(英文と和文)をお送りいたします。

Q15:万が一満期を迎える前に解約をする時はどのような手続きを取ればよいですか?

A15:

まず、解約を希望される場合は、当グループ迄、御連絡ください。書面による申し入れによりお客様の保有する債券の売却は可能です。しかしながら、契約書においても明記してあるように、途中解約に関しては非常に厳しいペナルティが果たされますし、債券の売却は売却日の市場価格で取引されますので、当グループとしては、途中解約はお奨め致しません。

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